再建築不可物件とは
建物を新築する場合には、建築基準法でいろいろな制限がつけられています
建築基準法とは
国民の健康や生命、財産を守るために
法律によって、その建築物および敷地や周辺環境ににおいて必要な基準が定められています。
消防が入っていけないような狭い道路の先に建物があった場合、、
万が一の時は生命や健康を脅かすことになりかねませんので
建築基準法により、
基準法で認められた道路(幅員4m以上)に敷地が2m以上接していることが新築する条件になります
敷地が2m以上接していなければ、条件に満たしていないので新築する事が出来ないので、
このような物件を「再建築不可」物件と呼んでいます。
もし前面道路幅が4m未満であれば?
「道路の中心線から2mを道路の境界線とする」救済処置があります(敷地のセットバック)
ここで注意しなくてはいけないのは、一見道路に見えても、建築基準法に該当しない道路が意外とあるということです。
◆ 建築基準法の道路
原則;幅員4m以上(特定行政庁*が指定する区域では6m以上 )の道のうち
●都市計画法や道路法等による公道
●私道で、特定行政庁の位置してを受けたもの等
例外;建築基準法の規定の適用の際、現に建物が建ち並んでいる場所の幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)。ただしこの場合、道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされる
* 特定行政庁・・・建築主事をおく市町村では市町村長。それ以外は都道府県知事をいう。
ただし、セットバックした「みなし道路」の部分の土地面積は建物建築の際、建蔽率と容積率の計算上の敷地面積に参入できません