既存不適格建築物とは、法令の改正により基準に合わなくなった建物のことです
既存不適格建築物というのは、法令などが改正されることにより生じる問題で。既に建っている建物のうち、改正後の新しい規定に適合しないものをさします。
新築時点では法令の規定を満たして建っているのですが、その後の法令などの改正により既存不適格建築物となってしまうのです。
建物を建てた後に、建蔽率あるいは容積率の面積制限の数値が変わりオーバーしている状態などが多いです。
違法建築物とは違います
違法建築物とは、
建てた当初から法令にあっていない建物や、建てた当初は法令に合っていても、その後増改築工事を行う
ことにより法令に合わなくなったたてものをさします。
既存不適格建築物では、今以上に床面積を増やすことは不可能ですが、
増改築や大規模修繕等を伴わないリフォームであれば、オーバーしている面積分を壊さなくともよいのですが、
確認申請の必要なリフォームや建て替えをするときには現在の基準に合わせる必要が出てきます。